第4軍管
第4軍管(だいよんぐんかん)は、1873年から1888年まであった日本陸軍の管区で、全国に7つあった軍管の一つである。大阪鎮台が管轄した。時期により異なるが、ほぼ、近畿地方の大部分と中国地方の東部を範囲とした。
軍管以前の大阪鎮台の管轄地
[編集]陸軍の管轄地が法定されたのは、明治4年8月(1871年9月から10月)である[1]。全国4つの鎮台に管地が割り当てられ、大阪鎮台は現在の三重県を除く近畿地方と、現在の新潟県を除く北陸地方と、中国地方の東部と、四国地方とを管轄した。当時の府県は改廃の頻度が高く、境界は国(令制国)で示された。
第4軍管の設置
[編集]1873年7月19日、明治6年太政官布告第255号によって鎮台条例が改正され、鎮台が管轄する地域を軍管と呼ぶことになった[2]。また、鎮台の数が6に増え、大阪鎮台の東に名古屋鎮台(第3軍管)、西に広島鎮台(第5軍管)が新設された。大阪鎮台の管轄地は第4軍管となり、その範囲も縮小した。条例には範囲が示されていないが、分営の配置により、近畿地方の大部分と中国地方の西部、そして北陸地方の一部と推定できる。軍管は3つの師管に分けられた。
1875年(明治8年)4月7日改正の「六管鎮台表」では、ほぼ同じ領域を継承したが、敦賀の分営が隣の第3軍管に移るなど、小さな変更があったようである[3]。
- 第4軍管(1875年)
1885年の改正
[編集]1885年5月18日、明治18年太政官達第21号によって鎮台条例がふたたび全面改正され、軍管の区割りも変更になった[4]。第4軍管は師管の数を2つに減らされるとともに、師管の番号もずれた。分営は大津にだけ置かれた。地域は近畿地方の大部分と中国地方の東部(鳥取県と岡山県東部)で、三重県の大部分(伊勢・志摩)と敦賀を含む北陸地方は第3軍管に譲った。
- 第4軍管
1888年に廃止
[編集]1888年5月14日、明治21年勅令第27号(5月12日制定、14日公布)に師団司令部条例が制定されて鎮台は廃止になり、かわりに師団が常設されることになった[5]。あわせて陸軍管区表が制定され、それまでの軍管は師管と改称し、常設の師団の管轄地になった[6]。第4軍管の管轄地は、第4師管に引き継がれた。範囲は同じである。
脚注
[編集]- ^ 『太政類典』第2編第205巻(兵制4・武官職制4)、「鎮台ヲ諸道ニ置キ管所ヲ定ム」。
- ^ 『太政類典』第2編第205巻(兵制4・武官職制4)「鎮台条例改定」。
- ^ 『公文録』第41巻、「六管鎮台表国事兵額並配分表刻成届」。
- ^ 『公文類聚』第9編第6巻(兵制門・兵制総・陸海軍管制・庁衙及兵営城堡附・兵器馬匹及艦舩・徴兵)、「鎮台条例ヲ改正ス」の七軍管疆域表、リンク先の8コマめ。太政官文書局『官報』第561号(明治18年5月18日発行)。
- ^ 『官報』 第1459号(明治21年5月14日)。リンク先の4コマめ。
- ^ 『官報』 第1459号(明治21年5月14日)、陸軍管区制定の件。リンク先の7 - 9コマめ。
参考文献
[編集]- 『太政類典』。国立公文書館デジタルアーカイブを2019年1月閲覧。
- 『公文類聚』。国立公文書館デジタルアーカイブを2019年1月閲覧。
- 『公文録』。国立公文書館デジタルアーカイブを2019年5月閲覧。
- 『官報』。国立国会図書館デジタルコレクションを2019年1月閲覧。