コンメンタール破産法
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破産法の逐条解説書。 条文の参照に際しては法令データ提供システムかウィキソース等もご利用ください。
第1章 総則(第1条~第14条)
[編集]- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(外国人の地位)
- 第4条(破産事件の管轄)
- 第5条
- 第6条(専属管轄)
- 第7条(破産事件の移送)
- 第8条(任意的口頭弁論等)
- 第9条(不服申立て)
- 第10条(公告等)
- 第11条(事件に関する文書の閲覧等)
- 第12条(支障部分の閲覧等の制限)
- 第13条(民事訴訟法 の準用)
- 第14条(最高裁判所規則)
第2章 破産手続の開始
[編集]第1節 破産手続開始の申立て(第15条~第29条)
[編集]- 第15条(破産手続開始の原因)
- 第16条(法人の破産手続開始の原因)
- 第17条(破産手続開始の原因の推定)
- 第18条(破産手続開始の申立て)
- 第19条(法人の破産手続開始の申立て)
- 第20条(破産手続開始の申立ての方式)
- 第21条(破産手続開始の申立書の審査)
- 第22条(費用の予納)
- 第23条(費用の仮支弁)
- 第24条(他の手続の中止命令等)
- 第25条(包括的禁止命令)
- 第26条(包括的禁止命令に関する公告及び送達等)
- 第27条(包括的禁止命令の解除)
- 第28条(債務者の財産に関する保全処分)
- 第29条(破産手続開始の申立ての取下げの制限)
第2節 破産手続開始の決定(第30条~第33条)
[編集]第3節 破産手続開始の効果
[編集]第1款 通則(第34条~第46条)
[編集]- 第34条(破産財団の範囲)
- 第35条(法人の存続の擬制)
- 第36条(破産者の事業の継続)
- 第37条(破産者の居住に係る制限)
- 第38条(破産者の引致)
- 第39条(破産者に準ずる者への準用)
- 第40条(破産者等の説明義務)
- 第41条(破産者の重要財産開示義務)
- 第42条(他の手続の失効等)
- 第43条(国税滞納処分等の取扱い)
- 第44条(破産財団に関する訴えの取扱い)
- 第45条(債権者代位訴訟及び詐害行為取消訴訟の取扱い)
- 第46条(行政庁に係属する事件の取扱い)
第2款 破産手続開始の効果(第47条~第61条)
[編集]- 第47条(開始後の法律行為の効力)
- 第48条(開始後の権利取得の効力)
- 第49条(開始後の登記及び登録の効力)
- 第50条(開始後の破産者に対する弁済の効力)
- 第51条(善意又は悪意の推定)
- 第52条(共有関係)
- 第53条(双務契約)
- 第54条
- 第55条(継続的給付を目的とする双務契約)
- 第56条(賃貸借契約等)
- 第57条(委任契約)
- 第58条(市場の相場がある商品の取引に係る契約)
- 第59条(交互計算)
- 第60条(為替手形の引受け又は支払等)
- 第61条(夫婦財産関係における管理者の変更等)
第3款 取戻権(第62条~第64条)
[編集]第4款 別除権(第65条~第66条)
[編集]第5款 相殺権(第67条~第73条)
[編集]- 第67条(相殺権)
- 第68条(相殺に供することができる破産債権の額)
- 第69条(解除条件付債権を有する者による相殺)
- 第70条(停止条件付債権等を有する者による寄託の請求)
- 第71条(相殺の禁止)
- 第72条
- 第73条(破産管財人の催告権)
第3章 破産手続の機関
[編集]第1節 破産管財人
[編集]第1款 破産管財人の選任及び監督(第74条~第77条)
[編集]第2款 破産管財人の権限等(第78条~第90条)
[編集]- 第78条(破産管財人の権限)
- 第79条(破産財団の管理)
- 第80条(当事者適格)
- 第81条(郵便物等の管理)
- 第82条
- 第83条(破産管財人による調査等)
- 第84条(破産管財人の職務の執行の確保)
- 第85条(破産管財人の注意義務)
- 第86条(破産管財人の情報提供努力義務)
- 第87条(破産管財人の報酬等)
- 第88条(破産管財人の任務終了の場合の報告義務等)
- 第89条
- 第90条(任務終了の場合の財産の管理)
第2節 保全管理人(第91条~第96条)
[編集]第4章 破産債権
[編集]第1節 破産債権者の権利(第97条~第110条)
[編集]- 第97条(破産債権に含まれる請求権)
- 第98条(優先的破産債権)
- 第99条(劣後的破産債権等)
- 第100条(破産債権の行使)
- 第101条(給料の請求権等の弁済の許可)
- 第102条(破産管財人による相殺)
- 第103条(破産債権者の手続参加)
- 第104条(全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加)
- 第105条(保証人の破産の場合の手続参加)
- 第106条(法人の債務につき無限の責任を負う者の破産の場合の手続参加)
- 第107条(法人の債務につき有限の責任を負う者の破産の場合の手続参加等)
- 第108条(別除権者等の手続参加)
- 第109条(外国で弁済を受けた破産債権者の手続参加)
- 第110条(代理委員)
第2節 破産債権の届出(第111条~第114条)
[編集]第3節 破産債権の調査及び確定
[編集]第1款 通則(第115条~第116条)
[編集]第2款 書面による破産債権の調査(第117条~第120条)
[編集]第3款 期日における破産債権の調査(第121条~第123条)
[編集]第4款 破産債権の確定(第124条~第133条)
[編集]- 第124条(異議等のない破産債権の確定)
- 第125条(破産債権査定決定)
- 第126条(破産債権査定申立てについての決定に対する異議の訴え)
- 第127条(異議等のある破産債権に関する訴訟の受継)
- 第128条(主張の制限)
- 第129条(執行力ある債務名義のある債権等に対する異議の主張)
- 第130条(破産債権の確定に関する訴訟の結果の記載)
- 第131条(破産債権の確定に関する訴訟の判決等の効力)
- 第132条(訴訟費用の償還)
- 第133条(破産手続終了の場合における破産債権の確定手続の取扱い)
第5款 租税等の請求権等についての特例(第134条)
[編集]第4節 債権者集会及び債権者委員会
[編集]第1款 債権者集会(第135条~第143条)
[編集]- 第135条(債権者集会の招集)
- 第136条(債権者集会の期日の呼出し等)
- 第137条(債権者集会の指揮)
- 第138条(債権者集会の決議)
- 第139条(決議に付する旨の決定)
- 第140条(債権者集会の期日を開く場合における議決権の額の定め方等)
- 第141条(債権者集会の期日を開かない場合における議決権の額の定め方等)
- 第142条(破産債権者の議決権)
- 第143条(代理人による議決権行使)
第2款 債権者委員会(第144条~第147条)
[編集]第5章 財団債権(第148条~第152条)
[編集]第6章 破産財団の管理
[編集]第1節 破産者の財産状況の調査(第153条~第159条)
[編集]- 第153条(財産の価額の評定等)
- 第154条(別除権の目的の提示等)
- 第155条(封印及び帳簿の閉鎖)
- 第156条(破産財団に属する財産の引渡し)
- 第157条(裁判所への報告)
- 第158条(財産状況報告集会への報告)
- 第159条(債権者集会への報告)
第2節 否認権(第160条~第176条)
[編集]- 第160条(破産債権者を害する行為の否認)
- 第161条(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)
- 第162条(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
- 第163条(手形債務支払の場合等の例外)
- 第164条(権利変動の対抗要件の否認)
- 第165条(執行行為の否認)
- 第166条(支払の停止を要件とする否認の制限)
- 第167条(否認権行使の効果)
- 第168条(破産者の受けた反対給付に関する相手方の権利等)
- 第169条(相手方の債権の回復)
- 第170条(転得者に対する否認権)
- 第171条(否認権のための保全処分)
- 第172条(保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い)
- 第173条(否認権の行使)
- 第174条(否認の請求)
- 第175条(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え)
- 第176条(否認権行使の期間)
第3節 法人の役員の責任の追及等(第177条~第183条)
[編集]- 第177条(役員の財産に対する保全処分)
- 第178条(役員の責任の査定の申立て等)
- 第179条(役員責任査定決定等)
- 第180条(役員責任査定決定に対する異議の訴え)
- 第181条(役員責任査定決定の効力)
- 第182条(社員の出資責任)
- 第183条(匿名組合員の出資責任)
第7章 破産財団の換価
[編集]第1節 通則(第184条~第185条)
[編集]第2節 担保権の消滅(第186条~第191条)
[編集]第3節 商事留置権の消滅(第192条)
[編集]第8章 配当
[編集]第1節 通則(第193条~第194条)
[編集]第2節 最後配当(第195条~第203条)
[編集]- 第195条(最後配当)
- 第196条(配当表)
- 第197条(配当の公告等)
- 第198条(破産債権の除斥等)
- 第199条(配当表の更正)
- 第200条(配当表に対する異議)
- 第201条(配当額の定め及び通知)
- 第202条(配当額の供託)
- 第203条(破産管財人に知れていない財団債権者の取扱い)
第3節 簡易配当(第204条~第207条)
[編集]第4節 同意配当(第208条)
[編集]第5節 中間配当(第209条~第214条)
[編集]- 第209条(中間配当)
- 第210条(別除権者の除斥等)
- 第211条(配当率の定め及び通知)
- 第212条(解除条件付債権の取扱い)
- 第213条(除斥された破産債権等の後の配当における取扱い)
- 第214条(配当額の寄託)
第6節 追加配当(第215条)
[編集]第9章 破産手続の終了(第216条~第221条)
[編集]- 第216条(破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定)
- 第217条(破産手続開始の決定後の破産手続廃止の決定)
- 第218条(破産債権者の同意による破産手続廃止の決定)
- 第219条(破産者が法人である場合の破産債権者の同意による破産手続廃止の決定)
- 第220条(破産手続終結の決定)
- 第221条(破産手続廃止後又は破産手続終結後の破産債権者表の記載の効力)
第10章 相続財産の破産等に関する特則
[編集]第1節 相続財産の破産(第222条~第237条)
[編集]- 第222条(相続財産に関する破産事件の管轄)
- 第223条(相続財産の破産手続開始の原因)
- 第224条(破産手続開始の申立て)
- 第225条(破産手続開始の申立期間)
- 第226条(破産手続開始の決定前の相続の開始)
- 第227条(破産手続開始の決定後の相続の開始)
- 第228条(限定承認又は財産分離の手続との関係)
- 第229条(破産財団の範囲)
- 第230条(相続人等の説明義務等)
- 第231条(相続債権者及び受遺者の地位)
- 第232条(相続人の地位)
- 第233条(相続人の債権者の地位)
- 第234条(否認権に関する規定の適用関係)
- 第235条(受遺者に対する担保の供与等の否認)
- 第236条(否認後の残余財産の分配等)
- 第237条(破産債権者の同意による破産手続廃止の申立て)
第2節 相続人の破産(第238条~第242条)
[編集]- 第238条(破産者の単純承認又は相続放棄の効力等)
- 第239条(限定承認又は財産分離の手続との関係)
- 第240条(相続債権者、受遺者及び相続人の債権者の地位)
- 第241条(限定承認又は財産分離の手続において相続債権者等が受けた弁済)
- 第242条(限定承認又は財産分離等の後の相続財産の管理及び処分等)
第3節 受遺者の破産(第243条~第244条の13)
[編集]- 第243条(包括受遺者の破産)
- 第244条(特定遺贈の承認又は放棄)
- 第244条の2(信託財産に関する破産事件の管轄)
- 第244条の3(信託財産の破産手続開始の原因)
- 第244条の4(破産手続開始の申立て)
- 第244条の5(破産財団の範囲)
- 第244条の6(受託者等の説明義務等)
- 第244条の7(信託債権者及び受益者の地位)
- 第244条の8(受託者の地位)
- 第244条の9(固有財産等責任負担債務に係る債権者の地位)
- 第244条の10(否認権に関する規定の適用関係等)
- 第244条の11(破産管財人の権限)
- 第244条の12(保全管理命令)
- 第244条の13(破産債権者の同意による破産手続廃止の申立て)
第11章 外国倒産処理手続がある場合の特則(第245条~第247条)
[編集]第12章 免責手続及び復権
[編集]第1節 免責手続(第248条~第254条)
[編集]- 第248条(免責許可の申立て)
- 第249条(強制執行の禁止等)
- 第250条(免責についての調査及び報告)
- 第251条(免責についての意見申述)
- 第252条(免責許可の決定の要件等)
- 第253条(免責許可の決定の効力等)
- 第254条(免責取消しの決定)
第2節 復権(第255条~第256条)
[編集]第13章 雑則(第257条~第264条)
[編集]- 第257条(法人の破産手続に関する登記の嘱託等)
- 第258条(個人の破産手続に関する登記の嘱託等)
- 第259条(保全処分に関する登記の嘱託)
- 第260条(否認の登記)
- 第261条(非課税)
- 第262条(登録のある権利への準用)
- 第263条(責任制限手続の廃止による破産手続の中止)
- 第264条(責任制限手続の廃止の場合の措置)
第14章 罰則(第265条~第277条)
[編集]- 第265条(詐欺破産罪)
- 第266条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)
- 第267条(破産管財人等の特別背任罪)
- 第268条(説明及び検査の拒絶等の罪)
- 第269条(重要財産開示拒絶等の罪)
- 第270条(業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪)
- 第271条(審尋における説明拒絶等の罪)
- 第272条(破産管財人等に対する職務妨害の罪)
- 第273条(収賄罪)
- 第274条(贈賄罪)
- 第275条(破産者等に対する面会強請等の罪)
- 第276条(国外犯)
- 第277条(両罰規定)