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民法第985条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(遺言の効力の発生時期)

第985条
  1. 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
  2. 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。

解説

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遺言の効力の発生時期について規定する。

参照条文

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判例

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  • 土地所有権移転登記手続(最高裁判決 平成3年04月19日)民法第908条民法第964条
    1. 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言の解釈
      特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきである。
    2. 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合における当該遺産の承継
      特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合には、当該遺言において相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、当該遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継される。

参考

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  1. 明治民法において、本条には家督相続に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。
    1. 前条ノ規定ニ依リテ家督相続人タル者ナキトキハ親族会ハ被相続人ノ親族、家族、分家ノ戸主又ハ本家若クハ分家ノ家族中ヨリ家督相続人ヲ選定ス
    2. 前項ニ掲ケタル者ノ中ニ家督相続人タルヘキ者ナキトキハ親族会ハ他人ノ中ヨリ之ヲ選定ス
  2. 明治民法第1087条
    1. 遺言ハ遺言者ノ死亡ノ時ヨリ其効力ヲ生ス
    2. 遺言ニ停止条件ヲ附シタル場合ニ於テ其条件カ遺言者ノ死亡後ニ成就シタルトキハ遺言ハ条件成就ノ時ヨリ其効力ヲ生ス

前条:
民法第984条
(外国に在る日本人の遺言の方式)
民法
第5編 相続

第7章 遺言

第3節 遺言の効力
次条:
民法第986条
(遺贈の放棄)
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