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非現住建造物等放火罪(ひげんじゅうけんぞうぶつとうほうかざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。放火して非現住建造物等を焼損し、よって公共の危険を生じさせた場合に成立する(刑法109条第1項)。法定刑は2年以上の有期懲役。 本罪の犯罪が成立するためには公共の危険が発生したことが立証されることは不要である(抽象的危険犯)。

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  • 非現住建造物等放火罪(ひげんじゅうけんぞうぶつとうほうかざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。放火して非現住建造物等を焼損し、よって公共の危険を生じさせた場合に成立する(刑法109条第1項)。法定刑は2年以上の有期懲役。 本罪の犯罪が成立するためには公共の危険が発生したことが立証されることは不要である(抽象的危険犯)。 (ja)
  • 非現住建造物等放火罪(ひげんじゅうけんぞうぶつとうほうかざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。放火して非現住建造物等を焼損し、よって公共の危険を生じさせた場合に成立する(刑法109条第1項)。法定刑は2年以上の有期懲役。 本罪の犯罪が成立するためには公共の危険が発生したことが立証されることは不要である(抽象的危険犯)。 (ja)
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  • (ja)
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prop-en:主観
  • 故意犯 (ja)
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prop-en:保護法益
  • 公共の安全 (ja)
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  • 焼損に原因を与える行為を開始した時点 (ja)
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prop-en:実行行為
  • 放火 (ja)
  • 放火 (ja)
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  • 現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑 (ja)
  • 現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑 (ja)
prop-en:既遂時期
  • 焼損した時点(2項は公共の危険が生じた時点) (ja)
  • 焼損した時点(2項は公共の危険が生じた時点) (ja)
prop-en:未遂・予備
  • 未遂罪(刑法112条)、予備罪(刑法113条) (ja)
  • 未遂罪(刑法112条)、予備罪(刑法113条) (ja)
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prop-en:法律・条文
  • 刑法109条 (ja)
  • 刑法109条 (ja)
prop-en:結果
  • 結果犯、抽象的危険犯(2項は具体的危険犯) (ja)
  • 結果犯、抽象的危険犯(2項は具体的危険犯) (ja)
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  • 非現住建造物等放火罪 (ja)
  • 非現住建造物等放火罪 (ja)
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  • 非現住建造物等放火罪(ひげんじゅうけんぞうぶつとうほうかざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。放火して非現住建造物等を焼損し、よって公共の危険を生じさせた場合に成立する(刑法109条第1項)。法定刑は2年以上の有期懲役。 本罪の犯罪が成立するためには公共の危険が発生したことが立証されることは不要である(抽象的危険犯)。 (ja)
  • 非現住建造物等放火罪(ひげんじゅうけんぞうぶつとうほうかざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。放火して非現住建造物等を焼損し、よって公共の危険を生じさせた場合に成立する(刑法109条第1項)。法定刑は2年以上の有期懲役。 本罪の犯罪が成立するためには公共の危険が発生したことが立証されることは不要である(抽象的危険犯)。 (ja)
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  • 非現住建造物等放火罪 (ja)
  • 非現住建造物等放火罪 (ja)
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