非現住建造物等放火罪(ひげんじゅうけんぞうぶつとうほうかざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。放火して非現住建造物等を焼損し、よって公共の危険を生じさせた場合に成立する(刑法109条第1項)。法定刑は2年以上の有期懲役。 本罪の犯罪が成立するためには公共の危険が発生したことが立証されることは不要である(抽象的危険犯)。