諸宗寺院法度(しょしゅうじいんはっと)とは、寛文5年7月11日(1665年8月21日)に江戸幕府が仏教の諸宗派・寺院・僧侶の統制を目的として出された法令。将軍徳川家綱の朱印状の形式がとられた「定」9か条と、老中連署の下知状の形式とられた「条々」5か条から成る。