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日本の著作権法には数種類の著作権の登録制度(ちょさくけんのとうろくせいど)が規定されている。そもそも日本法上、著作物を創作するとすぐに何の手続を経る必要もなく著作権を享有できるとされており(著作権法第17条2項、無方式主義)、著作権の登録制度も、権利発生のための手続ではない。一方で特許権や商標権は出願から審査を経て登録されて初めて権利が発生するが(特許法66条1項、商標法18条1項)、これは著作権との大きな違いである。 登録をしなくても権利が発生するのにもかかわらず著作権に登録制度が存在する理由は、 * 創作日などの事実関係を証明しやすくするため * 著作権の移転などの権利変動を公示するため などである。登録をすることにより、著作者や第一年月日、創作日が推定される。また権利変動は登録しなければ第三者に対抗できない。 * 著作権法は、以下で条数のみ記載する。

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  • 日本の著作権法には数種類の著作権の登録制度(ちょさくけんのとうろくせいど)が規定されている。そもそも日本法上、著作物を創作するとすぐに何の手続を経る必要もなく著作権を享有できるとされており(著作権法第17条2項、無方式主義)、著作権の登録制度も、権利発生のための手続ではない。一方で特許権や商標権は出願から審査を経て登録されて初めて権利が発生するが(特許法66条1項、商標法18条1項)、これは著作権との大きな違いである。 登録をしなくても権利が発生するのにもかかわらず著作権に登録制度が存在する理由は、 * 創作日などの事実関係を証明しやすくするため * 著作権の移転などの権利変動を公示するため などである。登録をすることにより、著作者や第一年月日、創作日が推定される。また権利変動は登録しなければ第三者に対抗できない。 * 著作権法は、以下で条数のみ記載する。 (ja)
  • 日本の著作権法には数種類の著作権の登録制度(ちょさくけんのとうろくせいど)が規定されている。そもそも日本法上、著作物を創作するとすぐに何の手続を経る必要もなく著作権を享有できるとされており(著作権法第17条2項、無方式主義)、著作権の登録制度も、権利発生のための手続ではない。一方で特許権や商標権は出願から審査を経て登録されて初めて権利が発生するが(特許法66条1項、商標法18条1項)、これは著作権との大きな違いである。 登録をしなくても権利が発生するのにもかかわらず著作権に登録制度が存在する理由は、 * 創作日などの事実関係を証明しやすくするため * 著作権の移転などの権利変動を公示するため などである。登録をすることにより、著作者や第一年月日、創作日が推定される。また権利変動は登録しなければ第三者に対抗できない。 * 著作権法は、以下で条数のみ記載する。 (ja)
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  • 日本の著作権法には数種類の著作権の登録制度(ちょさくけんのとうろくせいど)が規定されている。そもそも日本法上、著作物を創作するとすぐに何の手続を経る必要もなく著作権を享有できるとされており(著作権法第17条2項、無方式主義)、著作権の登録制度も、権利発生のための手続ではない。一方で特許権や商標権は出願から審査を経て登録されて初めて権利が発生するが(特許法66条1項、商標法18条1項)、これは著作権との大きな違いである。 登録をしなくても権利が発生するのにもかかわらず著作権に登録制度が存在する理由は、 * 創作日などの事実関係を証明しやすくするため * 著作権の移転などの権利変動を公示するため などである。登録をすることにより、著作者や第一年月日、創作日が推定される。また権利変動は登録しなければ第三者に対抗できない。 * 著作権法は、以下で条数のみ記載する。 (ja)
  • 日本の著作権法には数種類の著作権の登録制度(ちょさくけんのとうろくせいど)が規定されている。そもそも日本法上、著作物を創作するとすぐに何の手続を経る必要もなく著作権を享有できるとされており(著作権法第17条2項、無方式主義)、著作権の登録制度も、権利発生のための手続ではない。一方で特許権や商標権は出願から審査を経て登録されて初めて権利が発生するが(特許法66条1項、商標法18条1項)、これは著作権との大きな違いである。 登録をしなくても権利が発生するのにもかかわらず著作権に登録制度が存在する理由は、 * 創作日などの事実関係を証明しやすくするため * 著作権の移転などの権利変動を公示するため などである。登録をすることにより、著作者や第一年月日、創作日が推定される。また権利変動は登録しなければ第三者に対抗できない。 * 著作権法は、以下で条数のみ記載する。 (ja)
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  • 著作権の登録制度 (ja)
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