無認可校(むにんかこう)とは、日本で法令に基づかない教育施設のことである。 学校教育法において学校は第1条、専修学校は第124条、各種学校は第134条に規定されているが、無認可校はこれらの法的な根拠を持つ教育施設以外で、何らかの教育を行っている施設のことを指す。 また、その他の法令に定めがある教育訓練施設(省庁大学校、農業大学校、職業訓練施設など)や、学校教育法に基づく学校等以外で免許や資格の取得のための養成施設(指定保育士養成施設、看護師学校養成所、美容師養成施設など)も、通常は無認可校と呼ぶことはない。 無認可校は、小規模な教室や学習塾、資格スクールなどに多く見られる。また、外国人向けの教育施設(インターナショナルスクールなど)やキリスト教の教役者養成施設(神学校、聖書学校など)、外国の法令に基づく大学等の日本にあるキャンパスや分校についても日本では無認可校であることが多い。