欧州連合基本権憲章(おうしゅうれんごうきほんけんけんしょう)は、欧州連合の市民や域内の住民の政治的、社会的、経済的権利を法的に定める文書。2000年に起草、公布されたが、当初は法的拘束力を持つ文書ではなかった。しかしリスボン条約の発効により、欧州連合基本憲章は、他の欧州連合基本条約と同様に法的拘束力を持つこととなった。 本憲章のもとでは、欧州連合は憲章に沿って行動し、法令を制定しなければならず、また憲章に違反する欧州連合の法令に対して欧州連合司法裁判所はこれを無効と宣言する。本憲章は欧州連合の法令を執行しようとするさいの加盟国に対してのみ適用されるものであり、基本条約で与えられた範囲を超えるような形で欧州連合の権能を拡張するものではない。