活動火山対策特別措置法(かつどうかざんたいさくとくべつそちほう、昭和48年7月24日法律第61号)は、火山噴火に対応した避難施設及び防災営農施設等の整備、火山灰の除去などを定めた日本の法律である。略称は「活火山法」。 昭和53年法律第29号による改正前の題名は「活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律」(かつどうかざんしゅうへんちいきにおけるひなんしせつとうのせいびとうにかんするほうりつ)。 1972年(昭和47年)に発生した鹿児島県の桜島南岳の噴火による大量の降灰や噴石による被害を契機に制定された。