団体等規正令(だんたいとうきせいれい、昭和24年4月4日政令第64号)は、「暴力主義的・反民主主義的」とみなされた団体の規制を目的とした日本の政令である。当初は、1946年に、ポツダム命令の「政党、協会其ノ他ノ団体ノ結成ノ禁止等ニ関スル件(昭和21年2月23日勅令第101号)」として制定され、1949年(昭和24年)に全部改正された。しばしば「団規令」(だんきれい)と略称される。 破壊活動防止法の施行に伴い、1952年に廃止された。