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公文書等の管理に関する法律(こうぶんしょとうのかんりにかんするほうりつ)は、日本の行政機関(府・省・庁等)や独立行政法人等における公文書の管理方法を定めた法律である。法令番号は平成21年法律66号、2009年(平成21年)7月1日に公布された。通称は公文書管理法。 2009年6月24日に成立(2011年4月1日施行)した当法律は「公文書」を「国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録」「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」と位置づけると共に、国民主権の理念に則り、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにすることを目的とする(第1条) 公文書の作成・保存に関する各省庁共通規則を定めており、この法律に従い行政機関の長は毎年度内閣総理大臣に管理の状況を報告し、その内容は公表される。 さらに歴史的に重要とされる公文書は国立公文書館に保存され、行政文書管理規則の制定・変更等の重要な行為については公文書管理委員会に諮問が必須である(第29条)

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  • 公文書等の管理に関する法律(こうぶんしょとうのかんりにかんするほうりつ)は、日本の行政機関(府・省・庁等)や独立行政法人等における公文書の管理方法を定めた法律である。法令番号は平成21年法律66号、2009年(平成21年)7月1日に公布された。通称は公文書管理法。 2009年6月24日に成立(2011年4月1日施行)した当法律は「公文書」を「国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録」「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」と位置づけると共に、国民主権の理念に則り、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにすることを目的とする(第1条) 公文書の作成・保存に関する各省庁共通規則を定めており、この法律に従い行政機関の長は毎年度内閣総理大臣に管理の状況を報告し、その内容は公表される。 さらに歴史的に重要とされる公文書は国立公文書館に保存され、行政文書管理規則の制定・変更等の重要な行為については公文書管理委員会に諮問が必須である(第29条) (ja)
  • 公文書等の管理に関する法律(こうぶんしょとうのかんりにかんするほうりつ)は、日本の行政機関(府・省・庁等)や独立行政法人等における公文書の管理方法を定めた法律である。法令番号は平成21年法律66号、2009年(平成21年)7月1日に公布された。通称は公文書管理法。 2009年6月24日に成立(2011年4月1日施行)した当法律は「公文書」を「国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録」「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」と位置づけると共に、国民主権の理念に則り、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにすることを目的とする(第1条) 公文書の作成・保存に関する各省庁共通規則を定めており、この法律に従い行政機関の長は毎年度内閣総理大臣に管理の状況を報告し、その内容は公表される。 さらに歴史的に重要とされる公文書は国立公文書館に保存され、行政文書管理規則の制定・変更等の重要な行為については公文書管理委員会に諮問が必須である(第29条) (ja)
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  • 公文書等の管理に関する法律(こうぶんしょとうのかんりにかんするほうりつ)は、日本の行政機関(府・省・庁等)や独立行政法人等における公文書の管理方法を定めた法律である。法令番号は平成21年法律66号、2009年(平成21年)7月1日に公布された。通称は公文書管理法。 2009年6月24日に成立(2011年4月1日施行)した当法律は「公文書」を「国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録」「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」と位置づけると共に、国民主権の理念に則り、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにすることを目的とする(第1条) 公文書の作成・保存に関する各省庁共通規則を定めており、この法律に従い行政機関の長は毎年度内閣総理大臣に管理の状況を報告し、その内容は公表される。 さらに歴史的に重要とされる公文書は国立公文書館に保存され、行政文書管理規則の制定・変更等の重要な行為については公文書管理委員会に諮問が必須である(第29条) (ja)
  • 公文書等の管理に関する法律(こうぶんしょとうのかんりにかんするほうりつ)は、日本の行政機関(府・省・庁等)や独立行政法人等における公文書の管理方法を定めた法律である。法令番号は平成21年法律66号、2009年(平成21年)7月1日に公布された。通称は公文書管理法。 2009年6月24日に成立(2011年4月1日施行)した当法律は「公文書」を「国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録」「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」と位置づけると共に、国民主権の理念に則り、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにすることを目的とする(第1条) 公文書の作成・保存に関する各省庁共通規則を定めており、この法律に従い行政機関の長は毎年度内閣総理大臣に管理の状況を報告し、その内容は公表される。 さらに歴史的に重要とされる公文書は国立公文書館に保存され、行政文書管理規則の制定・変更等の重要な行為については公文書管理委員会に諮問が必須である(第29条) (ja)
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