中央卸売市場(ちゅうおうおろしうりしじょう)とは、卸売市場のうち、卸売市場法第3章の規定に基いて、国すなわち農林水産大臣(農林水産省)が認定・監督し、後述する条件を満たす地方公共団体が開設するものを言う。 一方、同法第4章に基いて、地方すなわち都道府県知事(都道府県)が認定・監督をするものは「地方卸売市場」という。