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- 本項目では、サッカー選手がナショナルチームの一員(代表)として活動するための資格について記す。 サッカーの国際競技連盟である国際サッカー連盟 (FIFA) は、選手が公式な国際大会(FIFAワールドカップなど)や国際親善試合で特定の国を代表する資格があるかどうかを決定する規則を維持および実施する責任を有する。 20世紀、FIFAは選手がその国の市民権を有しているいる限り、選手が任意の国の代表チームに所属することを認めていたが、一部の国で外国人選手が活動国に帰化し国籍を変更する傾向が高まっていることに対応して、FIFAは2004年に、選手が代表として活動したい国との「明確なつながり」を示すことを求める新たなルールを策定した。 FIFAはその権限を利用して、代表資格のない選手を起用した国際試合の結果を覆した。 (ja)
- 本項目では、サッカー選手がナショナルチームの一員(代表)として活動するための資格について記す。 サッカーの国際競技連盟である国際サッカー連盟 (FIFA) は、選手が公式な国際大会(FIFAワールドカップなど)や国際親善試合で特定の国を代表する資格があるかどうかを決定する規則を維持および実施する責任を有する。 20世紀、FIFAは選手がその国の市民権を有しているいる限り、選手が任意の国の代表チームに所属することを認めていたが、一部の国で外国人選手が活動国に帰化し国籍を変更する傾向が高まっていることに対応して、FIFAは2004年に、選手が代表として活動したい国との「明確なつながり」を示すことを求める新たなルールを策定した。 FIFAはその権限を利用して、代表資格のない選手を起用した国際試合の結果を覆した。 (ja)
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- FIFA Players Status Committee, 17 May 1994 (ja)
- p.76 (ja)
- FIFA Players Status Committee, 17 May 1994 (ja)
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- # A Player who, under the terms of art. 5, is eligible to represent more than one Association on account of his nationality, may play in an international match for one of these Associations only if, in addition to having the relevant nationality, he fulfils at least one of the following conditions:
#:a) He was born on the territory of the relevant Association;
#:b) His biological mother or biological father was born on the territory of the relevant Association;
#:c) One of his biological grandparents was born on the territory of the relevant Association;
#:d) He has engaged in a minimum of five years education under the age of 18 within the territory of the relevant association.
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# 規約第5条に基づいて、国籍の関係で複数協会の代表資格を有する選手は、当該国籍を有していることに加え、以下の条件の少なくとも1つを満たしている場合に限り、特定の協会代表として国際試合に出場することが出来る。
#:a) 選手が当該協会の管轄区域内で生まれたこと。
#:b) 選手の実の父母のいずれかが当該協会の管轄区域内で生まれたこと。
#:c) 選手の実の祖父母のいずれかが当該協会の管轄区域内で生まれたこと。
#:d) 選手が18歳未満の少なくとも5年間を当該協会の管轄区域内で教育を受けてきたこと。 (ja)
- Any player who refers to art. 5 par. 1 to assume a new nationality and who has not played international football in accordance with art. 5 par. 3 shall be eligible to play for the representative teams of the new association only if he fulfils one of the following conditions:
:a) He was born on the territory of the relevant association;
:b) His biological mother or biological father was born on the territory of the relevant association;
:c) His grandmother or grandfather was born on the territory of the relevant association;
:d) He has lived on the territory of the relevant association:
::i) for players that began living on the territory before the age of 10: at least three years;
::ii) for players that began living on the territory between the age of 10 and 18: at least five years;
::iii) for players that began living on the territory from the age of 18: at least five years.
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規約第5条第1項の規定に基づき新たな国籍を取得し、第5条第3項の規約に基づいて国際大会に出場したことのない選手は、以下のいずれかの条件を満たす場合にのみ、新たな代表チームでプレーすることが出来る。
:a) その選手が当該協会の当該協会の管轄区域で生まれたとき
:b) その選手の実の父親または実の母親が当該協会の管轄区域で生まれたとき
:c) その選手の祖父または祖母が当該協会の管轄区域で生まれたとき
:d) その選手が、当該協会の管轄区域において、以下の居住歴があると認められるときとき
::i) 10歳に達する前から居住歴がある選手:少なくとも3年
::ii) 10歳以降18歳に達する前から居住歴がある選手:少なくとも5年
::iii) 18歳以降に居住歴がある選手:少なくとも5年 (ja)
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- 本項目では、サッカー選手がナショナルチームの一員(代表)として活動するための資格について記す。 サッカーの国際競技連盟である国際サッカー連盟 (FIFA) は、選手が公式な国際大会(FIFAワールドカップなど)や国際親善試合で特定の国を代表する資格があるかどうかを決定する規則を維持および実施する責任を有する。 20世紀、FIFAは選手がその国の市民権を有しているいる限り、選手が任意の国の代表チームに所属することを認めていたが、一部の国で外国人選手が活動国に帰化し国籍を変更する傾向が高まっていることに対応して、FIFAは2004年に、選手が代表として活動したい国との「明確なつながり」を示すことを求める新たなルールを策定した。 FIFAはその権限を利用して、代表資格のない選手を起用した国際試合の結果を覆した。 (ja)
- 本項目では、サッカー選手がナショナルチームの一員(代表)として活動するための資格について記す。 サッカーの国際競技連盟である国際サッカー連盟 (FIFA) は、選手が公式な国際大会(FIFAワールドカップなど)や国際親善試合で特定の国を代表する資格があるかどうかを決定する規則を維持および実施する責任を有する。 20世紀、FIFAは選手がその国の市民権を有しているいる限り、選手が任意の国の代表チームに所属することを認めていたが、一部の国で外国人選手が活動国に帰化し国籍を変更する傾向が高まっていることに対応して、FIFAは2004年に、選手が代表として活動したい国との「明確なつながり」を示すことを求める新たなルールを策定した。 FIFAはその権限を利用して、代表資格のない選手を起用した国際試合の結果を覆した。 (ja)
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- サッカー選手の代表資格 (ja)
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