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Sasaza (会話 | 投稿記録)
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== 名簿業者の法的位置づけについて ==
「本人の同意を得ずに個人情報を販売している名簿業者は、個人情報保護法に違反しているのではないか」との認識が一般であるが、[[個人情報保護法]]ではその23(法16第21[[オプトアウト]]「あらかじめすなわち本人から削除同意を得ないで、法第15条申し出があ規程に従て特定され場合利用目的の達成にず削除すること要な範囲条件とし超えて、個人情報ってはならない」。また、経済産者が本人分野同意なく個人情報をガイドライン16頁、法三者16条1項の「利用目的の達成提供し必要な範囲を超えも良い旨つまり個人情報を販売しても良取り扱う場合は、あらかじめ本人の同意を得なければならな。 」とあり、あらかじめ本人の同意謳って得なで販売する業者は違法となる可能性がある。
 
具体的には、個人情報保護法では個人情報の第三者提供について、第23条1項では、『あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならない』と、原則として本人の同意が必要であるとしているが、第23条2項で、『個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、または、本人が容易に知りうる状態に置いているときは、'''前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。'''
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# 第三者への提供の手段または方法
# 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者提供を停止すること』
# 個人情報を取得した場合は速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
と明確に、本人の同意を得ずに第三者提供することを認めているのである。
これは個人情報を扱う事業者が第三者(DM業者等)に提供する場合であり、第三者(名簿業者)が本人に無断で第三者(名簿の購入者)に販売することを認めるものではない。
 
因みにこの条文にいう「本人が容易に知り得る状態」は、個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン(平成20年2月29日厚生労働省・経済産業省告示第1号)の12~13頁、2-1-11によれば、
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* 事例4) 電子商取引において、商品を紹介するウェブ画面にリンク先を継続的に掲示すること。
などが具体的に挙げられている。
 
 
更には同ガイドラインの40~41頁には、このオプトアウトによる第三者提供の事例として、名簿業者と同趣旨である'''「事例2) データベース事業者(ダイレクトメール用の名簿等を作成し、販売)」'''が挙げられてもいる。