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節度使せつどし)は、中国古代の官職名。軍を指揮する皇帝の使い、という意味を有する。とりわけ代のものを指す場合が多く、律令に規定のない令外官だった。

概要

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「節度使」の名称は、唐の睿宗景雲2年(711年)に初出するもので、この職を受ける際に、朝廷から「旌節」(せいせつ、使者のしるしとして使者が持参する旗印で、からうしの尾を旗につけたもの)を与えられ、管轄する地域の軍政を節制することができた、という意味である。府兵制が崩れ、傭兵が増えてゆく中で、睿宗の次代にあたる玄宗開元年間(713年 - 741年)に朔方(現在の内モンゴル自治区オルドス地方)、隴右(現在の甘粛省南部、隴山の西方地域)、河東・河西の辺境の10の鎮にはすべて設置されている。

安史の乱以後はその対抗上、内地にも相次いで設置され、40から50の節度使が置かれ、多く按察使・安撫使・度支使(収支の調整をはかる官職)などを兼任し、管轄区の「道」を支配し、軍事・民事・財政を統轄し、河北道節度使のように独立傾向を示すものも現れた。憲宗の弾圧で一時的に弱体化しているが、唐の衰退の原因の1つになっている。五代十国時代の諸国は節度使が樹立したもので、諸国はさらにその国内に節度使を分立し、よりいっそうの専横を極めるようになった。趙匡胤は宋建国後、節度使の有する権限の回収につとめ、藩鎮を形成していた彼らの仕事を、元のようにそれぞれの州にもどし、それ以降は、将帥、大臣、皇族や功績のある高官を顕彰する役職へとかわり、実体を失っている。でもこの官職が設置されている。においては完全に廃止された。

参考文献

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関連項目

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