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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
刑事法
>
刑法
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コンメンタール刑法
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑法
条文
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]
(準用)
第251条
第242条
、
第244条
及び
第245条
の規定は、
この章
の罪について準用する。
解説
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]
刑法第242条(他人の占有等に係る自己の財物)
刑法第244条(親族間の犯罪に関する特例)
刑法第245条(電気)
参照条文
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]
判例
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]
第242条
(他人の占有等に係る自己の財物)の準用
刑法第242条#判例
参照
第244条
(親族間の犯罪に関する特例)の準用
刑法第244条#判例
参照
前条:
刑法第250条
(未遂罪)
刑法
第2編 罪
第37章 詐欺及び恐喝の罪
次条:
刑法第252条
(横領)
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刑法第251条
」は、
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スタブ 法律
刑法