参加
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手続法における参加(さんか)とは、訴訟その他の手続の係属中に第三者が当該手続に当事者その他の地位において加わることをいう。
日本法
民事訴訟における参加
行政審判における参加
特許の無効などに関する審判による紛争の解決は、その審判の当事者間で相対的になされるのが普通なので、第三者がこれに干渉する必要はない。しかし、第三者が当事者との間に何らかの法律的関係にあり、結果によっては法律上不測の損害を被るおそれがある場合、または特許法などでは審決の効力が第三者に及ぶことに基づき、他人の審判の結果が第三者の法律上の地位に影響を及ぼす場合がある。
この場合、第三者が、自己の法律上の利益を守るために、他人間に係属中の審判の当事者の一方に介入し、その当事者を補助して勝訴させ、または自らも請求人として、一方の当事者に加わって、他方の当事者に対して自己の請求の趣旨を主張して審判手続を追行することができる。なお、参加には申請が必要で、参加できるか否かは参加しようとする審判の審判官が審判により決定される。
参加の規定が適用される審判
- 無効審判およびその審判の確定審決に対する再審
- 特許権の存続期間の延長登録の無効審判およびその審判の確定審決に対する再審
- 商標登録の取消審判およびその審判の確定審決に対する再審
- 書換登録の無効審判およびその審判の確定審決に対する再審
- 特許異議申立て、商標登録異議申立て
参加の規定が適用されない審判
刑事訴訟における参加
被害者参加制度を参照。